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金融庁、無登録の仮想通貨販売に厳罰化へ|拘禁刑10年・罰金1000万円に大幅引き上げ

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金融庁が、暗号資産(仮想通貨)の無登録販売に対する罰則を大幅に強化する法改正の準備を進めていることが、2026年3月16日までに分かりました。

検討されている改正案では、無登録で暗号資産の販売や勧誘を行った場合の拘禁刑を、現行の「3年以下」から「10年以下」へ引き上げるほか、罰金も「300万円以下」から「1000万円以下」へ引き上げます。政府は投資家保護を強める狙いで、特別国会への法案提出を視野に準備を進めています。

今回の見直しでは、暗号資産に関する規制の枠組みも大きく変わる見通しです。現在は資金決済法の下で規制されていますが、今後は金融商品取引法(金商法)に移す方向で議論が進んでいます。

現行制度では、無登録で暗号資産交換業を営んだ場合の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(もしくは併科)」です。今回の改正案ではこれを大きく引き上げ、違法な販売や勧誘に対してより重い刑事責任を問えるようにします。暗号資産市場が拡大する中で、登録を受けていない事業者によるトークン販売や投資勧誘が問題になっていることが背景にあります。

制度の見直しにあわせ、業者の呼び方も変わる予定です。現在の「暗号資産交換業者」は「暗号資産取引業者」に改められる見込みで、取引サービス全体を対象とした規制に整理されます。監督の範囲が広がることで、無登録事業者への対応も強まるとみられています。

今回の厳罰化の議論が加速した背景として、市場の混乱を招いた個別案件の存在も指摘されています。その一つが、国内で話題となった「SANAE TOKEN」をめぐる問題です。

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SANAE TOKENは、早苗首相の名前を掲げて発行された暗号資産で、SNSを中心に話題が広がりました。

高市首相自身はXで「自身とは関係のない」と説明しましたが、政治家の名前を連想させる暗号資産が未許可で流通していたことから問題として議論が広がりました。さらに、金融庁の登録を受けた暗号資産交換業者を通じた販売ではない可能性が指摘され、規制との関係が議論となりました。

金融審議会の「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」でも、こうした案件を念頭に制度の見直しが議論されてきました。報告案では、違法な販売や勧誘に対する抑止力を高めるため、罰則を大幅に引き上げる案が示されました。

政府は今後、法案の内容を詰めたうえで国会提出を目指します。制度改正が成立すれば、日本の暗号資産規制は資金決済法中心の仕組みから、金融商品取引法に基づく投資規制へと大きく変わります。

参照:日経新聞

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gemefi.town編集部

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