米証券取引委員会(SEC)は3月17日、暗号資産に対する連邦証券法の適用範囲を整理した解釈指針を公表しました。商品先物取引委員会(CFTC)も同時に関与し、両当局が足並みをそろえてルールの境界線を示した形です。
TODAY 🚨: The Commission issued an interpretation that clarifies the application of federal securities laws to crypto assets.
This is a major step to provide greater clarity regarding the Commission’s treatment of crypto assets.
Read the release here: https://t.co/DDykVLHZQI pic.twitter.com/zbLFS2JH6g
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 17, 2026
指針では暗号資産を5つに分類し、デジタルコモディティ、デジタルコレクティブル、デジタルツール、そして一定の支払い用ステーブルコインについては、有価証券に当たらないと明記しました。証券法の対象となるのは、トークン化株式などに該当する「デジタル有価証券」に限られます。
BTC、ETH、APT、AVAX、BCH、ADA、LINK、DOGE、HBAR、LTC、DOT、SHIB、SOL、XLM、XTZ、XRPの16銘柄は、同様の性質を持つ資産とともに「デジタルコモディティ」に分類されました。
非証券とされた4分類とステーブルコインの扱い
分類の中身に目を向けると、デジタルツールはネットワーク上での利用を主な目的とする資産とされ、第三者の事業努力による利益を前提としない場合、証券とは見なされないとされました。デジタルコレクティブルについても、作品性や利用権に重きが置かれ、発行体への権利請求を伴わない限り証券には該当しないとの整理です。さらに、特定の支払い用ステーブルコインも証券規制の対象外とされたことで、日常的な決済用途のトークンに対する見方もはっきりしました。
ステーキングやエアドロップなど個別行為の判断基準を提示
ただし、すべてのケースが一律に扱われるわけではありません。SECは、マイニングやプロトコルステーキング、エアドロップ、ラッピングといった代表的な活動についても言及し、それぞれが投資契約に当たるかどうかはHoweyテストに基づいて判断するとしました。とりわけステーキングでは、自己運用型とサービス提供型とで評価が分かれる余地がある点に踏み込んでいます。ラッピングについても、裏付け資産の管理体制や関与主体の役割が重要な判断材料になるとされています。
今回の指針によって、暗号資産の扱いを巡る基本的な考え方は整理されました。今後は、各プロジェクトや事業者が自らのトークンやサービスをどの分類に当てはめるかが実務上の焦点となります。
参照:公式
