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南アフリカ歳入庁、仮想通貨の売却・交換に課税指針案

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南アフリカ歳入庁(SARS)は、暗号資産取引の所得税・キャピタルゲイン税上の扱いを整理した「Draft Guide to the Taxation of Crypto Assets」を2026年7月1日付で公開した。文書は、暗号資産を売却した場合だけでなく、暗号資産同士の交換や、暗号資産を使った支払いも税務上の処分に当たり得ることを具体例とともに示している。

暗号資産の売却、交換、支払いが税務上の処分に当たり得る点を整理した解説画像

今回の文書は新しい暗号資産税を導入するものではなく、既存の所得税法を暗号資産取引にどう当てはめるかを説明するドラフトガイドだ。SARSは前書きで、このガイドは所得税とキャピタルゲイン税の影響を扱う一方、付加価値税(VAT)の扱いは対象外だと説明している。また、Tax Administration Act上の「official publication」や「binding general ruling」ではなく、法的参照資料として使うものではないとも明記している。

指針案の重要点は、暗号資産が南アフリカの法定通貨や現金ではなく、価値を持つ資産として扱われることだ。SARSは、暗号資産には取引時点の市場価値があり、税務上の「amount」として評価できると整理している。さらに、所得税法上の「financial instrument」には暗号資産が含まれるとしている。

売却時の扱いは、保有目的や取引実態によって分かれる。SARSのドラフトでは、暗号資産を法定通貨に売却した場合、その暗号資産が収益性の資産であれば総所得に含まれ、通常所得税の対象になる。一方、資本性の資産であれば、売却額はキャピタルゲイン税の計算上の proceeds として扱われる。文書では、通常所得税の実効税率を18%から45%、CGTの実効税率を18%から36%と説明している。

暗号資産同士の交換についても、SARSは単なる保有資産の入れ替えではなく、原則として処分を伴う取引として説明している。例えばイーサをソラナに交換するようなスワップでは、手放した暗号資産の処分益または損失を、受け取った暗号資産の市場価値を基準に計算する。SARSは、こうした交換の所得税またはCGT上の影響は取引時点で発生し、後に法定通貨へ売却するまで繰り延べられるわけではないとしている。

暗号資産を商品やサービスの支払いに使う場合も、取引の構造によって税務処理が変わる。直接の物々交換であれば暗号資産の処分と通常の購入取引を分けて考える必要があり、決済アプリなどの仲介者が暗号資産を法定通貨に換えて店舗へ支払う場合は、暗号資産を売却したうえで商品・サービスを購入した取引として整理される。

投資家や事業者にとっては、暗号資産を現金化したかどうかだけでなく、交換、支払い、事業利用を含む各取引の時点で、どの資産をどの市場価値で処分したのかを記録することが重要になる。SARSは、短期売買や利益目的の取引、事業的な保有、長期投資など、個別事情を踏まえて収益勘定か資本勘定かを判断する必要があるとの立場を示している。

参照:公式

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gemefi.town編集部

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