欧州議会が7月7日に採択したとされるデジタル資産関連の報告書で、DeFi、ステーキング、暗号資産レンディング、NFTをMiCAの対象に含めるべきか欧州委員会に評価を求める内容が盛り込まれました。今回の動きは新たな規制の即時導入ではなく、MiCAの適用範囲を見直すかどうかを検討する入口として位置づけられます。

MiCAは、EU域内の暗号資産サービス事業者やステーブルコイン発行体を包括的に規制する枠組みです。現在の制度では、完全に分散化されたDeFiは原則として規制対象から外れ、ユニークで代替性のないNFTも多くが適用範囲外にあります。今回報じられた要請は、こうした空白部分を今後の政策課題として扱うものです。
対象に挙がったステーキングは、暗号資産をネットワーク運営に預け入れて報酬を得る仕組みです。暗号資産レンディングは、保有資産を貸し出して利回りを得るサービスを指します。個人投資家の利用が多い分野でもあり、事業者が仲介する場合は資産保全や説明責任が課題になりやすいです。
報道では、規制範囲の見直しと並行して、ユーロ建てステーブルコインの支援や現実資産(RWA)のトークン化推進にも触れられています。RWAトークン化は、不動産や債券などの現実資産をブロックチェーン上のトークンとして扱う仕組みです。EUは投資家保護を強めながら、デジタル資産市場の域内利用を広げる姿勢も維持しているとみられます。
今後の焦点は、欧州委員会がDeFi、ステーキング、暗号資産レンディング、NFTをMiCAに組み込む必要性や実務上の範囲をどこまで検討するかです。評価要請が具体的な法改正案に発展するかどうかによって、EUの暗号資産規制の次の方向性が見えてくることになります。
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