JPYC株式会社は2026年10月9日、日本円ステーブルコイン「JPYC」を使った決済の導入店が割引や送料無料などの優遇を出す際、クレジットカード等の加盟店規約との関係を不安視しているとして、9月14日に公正取引委員会へ情報を提供したと公表した。内容は、ステーブルコイン決済が加わったキャッシュレス決済市場の競争環境と、JPYCの仕組み・取組に関するものとなる。

JPYCは、利用者と導入店の間でブロックチェーン上の価値移転により決済が完結する仕組みで、JPYC株式会社は導入店から加盟店手数料を徴収しないとしている。2025年10月27日の発行開始以降、飲食店、小売、農産物直販など、実店舗・移動店舗・ECサイトを合わせて150以上の導入店で利用できるようになり、導入店では決済コストの差を原資にJPYC利用者への割引、送料無料、ポイント付与などを実施・検討する動きがある。
同社は、クレジットカード等の加盟店規約に、カード利用者への料金上乗せの禁止、現金利用者への割引の禁止、他の決済手段の利用の推奨・誘引の禁止といった条項が広くあると指摘した。導入店からは、JPYC決済を優遇すると加盟店規約違反を問われるのではないかとの不安が寄せられ、優遇をためらう例があるとしている。
どの決済手段を受け入れ、決済手段ごとにどのような価格や条件を設定するかは、加盟店の自由な経営判断に委ねられるべきとの考えを示した。JPYC決済によるコスト削減分を利用者へ還元することは、消費者利益と決済手段間の競争にかなうとしている。
参照:公式

