金融庁は2026年7月7日、暗号資産や電子決済手段の移転時に送付人と受取人の情報を相手業者へ伝えるトラベルルールの対象に、アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域を追加しました。国内事業者が対応する対象法域は、8月3日から58法域から63法域に広がります。利用者にとっては、対象法域の事業者へ暗号資産や電子決済手段を移す際、取引所側で求められる確認や情報連携が増えることになります。

トラベルルールは、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者に、移転時の送付人・受取人情報の通知を求める仕組みです。取引の流れを追いやすくすることで、マネーロンダリングやテロ資金供与への悪用を防ぐ狙いがあります。今回の追加で、対象法域との移転もこの通知義務の枠組みに入ります。
金融庁は、暗号資産や電子決済手段をめぐる国際的な規制整備の状況を見直す中で対象法域を更新しました。対象法域にある事業者へ移転する場合、国内事業者は送付人・受取人に関する情報を通知する必要があります。利用者側の手続きは各取引所の運用に左右されますが、対象法域が増えることで、海外事業者との送受金時に確認項目が増える場面が出てきます。
パブリックコメントでは、中国、ベトナム、ロシアを対象に加えるべきだという意見も出ました。金融庁は、これらの国・地域について、日本の通知義務に相当する規制が現時点で定められていないため、対象外とする考えを示しています。対象に入るかどうかは、暗号資産取引の規模や利用者数だけでなく、日本の制度と対応関係にある通知義務が整っているかどうかも判断材料になります。
今回の変更で、国内の暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者は、アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナを含む63法域を前提に移転時の確認と通知を運用します。告示は2026年8月3日から適用され、同日以降の対象法域向け移転が新たな実務範囲に入ります。
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