台湾で、暗号資産サービスを包括的に監督する新法「虚擬資産服務法」が立法院を通過しました。台湾金融監督管理委員会(FSC)は2026年6月30日、同法案が立法院院会で三読通過したと発表しました。

今回の法整備は、暗号資産交換業者などの仮想資産サービス提供者(VASP)に対する監督を、マネーロンダリング対策中心の枠組みから、業務運営や市場秩序まで含む制度へ広げるものです。
FSCによると、同法はVASPの類型と対象範囲を明確化しています。対象には、交換業者、取引プラットフォーム、移転サービス、保管サービス、引受業者、貸付業者、その他のサービス提供者の7類型が含まれます。
事業者には、財務・業務管理、責任者や業務人員の適格性、内部統制と内部監査、サイバーセキュリティ体制、暗号資産の上場・上場廃止審査、顧客資産の分別管理、外部委託、顧客への民事賠償責任、財務報告などの規律が求められます。
ステーブルコインについても、発行と管理に関する規定が盛り込まれました。台湾国内でステーブルコインを発行する場合、中央銀行の同意とFSCの許可が必要になります。発行者には、十分な準備資産の維持、信託、定期的な監査、情報開示が求められます。
市場の不公正行為に対する罰則も明記されました。虚偽、詐欺、価格操作などの不公正行為は禁止され、違反した場合は3年以上10年以下の懲役に加え、1,000万台湾ドル以上2億台湾ドル以下の罰金が科される可能性があります。
既存事業者には移行期間が設けられます。同法の施行日は行政院が別途定めます。施行前にマネーロンダリング防止登録を完了しているVASPや、FSCの規定に基づき関連サービスを提供している金融機関は、施行後12カ月以内にFSCへ許可を申請し、施行後21カ月以内に許可とライセンスを取得する必要があります。必要な場合は、1回に限り3カ月の延長が認められます。
FSCは、同法の成立によりVASP管理が「マネーロンダリング防止」から「健全な運営と市場秩序の包括的な監督」へ進むと説明しています。あわせて、台湾国内でのステーブルコイン発行制度は、台湾の暗号資産市場が国際的な制度整備の流れに接続するうえで重要だと位置付けました。
今後の焦点は、行政院が施行日をいつ定めるか、FSCがどのような下位規則を整備するかです。法律の枠組みは通過しましたが、事業者に求められる具体的な申請手続き、ライセンス要件、監査や開示の運用は、今後の細則でさらに明確になります。
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