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金融庁、暗号資産サービス仲介業の新制度を施行

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金融庁は2026年6月1日、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新制度を開始しました。暗号資産や電子決済手段の売買・交換を仲介する事業者向けに、新たな登録枠を設けたものです。顧客資産を自社で預からず、登録済みの暗号資産交換業者などから委託を受けて仲介する業務を対象としており、暗号資産関連サービスに参入する際の制度上の選択肢が広がります。

新制度の対象は、暗号資産または電子決済手段の売買・交換の仲介業務です。事業者自身が利用者の金銭や暗号資産を管理するのではなく、すでに登録を受けた暗号資産交換業者などから委託を受け、利用者との接点を担う仕組みになります。

従来、暗号資産の取引サービスに関わる事業を展開するには、暗号資産交換業として登録を受ける必要がありました。交換業登録は、顧客資産の管理や売買の執行を含む重い業務を前提とするため、仲介に特化した事業者にとっては参入負担が大きい制度でした。今回の登録制は、顧客資産を預からない仲介業務に範囲を絞り、交換業とは異なる制度上の受け皿を用意するものです。

制度は2026年6月1日に施行済みで、今後は登録申請や登録状況の公表が次の確認点になります。金融庁が公開した登録情報ページを通じて、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業としてどのような事業者が登録を受けるかが、順次明らかになる見通しです。

参照:fsa.go.jp

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gemefi.town編集部

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