米連邦準備制度理事会(FRB)は2026年9月24日、監督下の決済用ステーブルコイン発行体に対し、発行残高を適格準備資産で常に1対1以上で裏付けることと、標準化した資本要件を課す2本の規則案を公表した。ジーニアス法の成立後、米国のステーブルコイン規制は、発行体がどの資産をどれだけ持ち、損失に備える資本をどう積むかを定める段階に入った。

第1案は、決済用ステーブルコインの発行残高を、短期米国債や高品質で流動性の高い資産などの適格準備資産で完全に裏付ける内容となる。準備資産は発行体の他の資産と分別管理し、決済用ステーブルコインの保有者が額面で償還を受けられる状態を保つ必要がある。資本要件は、ステーブルコイン業務に伴うオペレーショナルリスク(業務運営上の事故や不備で損失が出るリスク)と、一部の準備資産に関する信用リスクを主な対象とした。
資本要件の具体案では、発行残高に応じたオペレーショナルリスク資本を段階的に課す。補助資料ベースでは、最初の200億ドルに2%、次の300億ドルに1.5%、500億ドルを超える部分に1%を上乗せする案が盛り込まれた。無保険預金債権や担保不足のリバースレポなど、信用リスクを含む準備資産には別途2%の資本賦課を求める案も入っている。
米国では2025年7月にジーニアス法が成立し、決済用ステーブルコインの発行体に対する監督体制づくりが進んでいる。今回のFRB案は、通貨監督庁、連邦預金保険公社、財務省などによる実施作業と並ぶ。銀行系の発行体やFRB監督下の事業者に対し、準備金の質、資本の厚み、償還能力を制度上どう確保するかを詰める内容となる。
参照:公式


