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金融庁、仮想通貨の金商法移管法案を国会提出|罰則を最長10年に

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金融庁は4月10日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出し、暗号資産の規制を資金決済法から金融商品取引法(金商法)へ移す方針を正式に打ち出しました。

これまで決済手段として扱われてきた暗号資産を、投資商品としての実態に合わせて見直す内容です。インサイダー取引の禁止や無登録業者への罰則強化を通じ、投資家保護を重視する制度改正になります。

今回の法案は、暗号資産の売買が個人投資家だけでなく機関投資家の運用対象としても意識されるようになった市場環境の変化を受けたものです。

法案は暗号資産を金商法の規制対象に組み込み、不公正取引の監視を強化します。具体的には、暗号資産に関するインサイダー取引の禁止や、デリバティブ取引を金商法の枠組みで扱うことが盛り込まれました。

無登録販売の罰則は現行の懲役3年以下から大幅に強化され、最長10年以下相当となる見込みです。投資家側は株式などと近いルールで取引の公正性が高まりやすく、交換業者や発行体には開示や内部管理の負担が増えます。

ICOやIEOで資金調達した発行者には、販売終了後、3カ月を超えない期間ごとに情報提供を求める枠組みが示されました。発行後に情報が途切れやすかった案件でも、事業や財務の状況を継続的に確認しやすくなります。

今回の見直しは、資金決済法側の関連規定を削り、重複する規制を解消する内容を含みます。暗号資産を投資対象として扱う場合に資金決済法と金商法が重なって適用される状態を整理し、銀行などが投資目的で関与しやすくする狙いがあります。

片山さつき金融相は10日の閣議後記者会見で「暗号資産の投資対象化が進む中、金融商品としての適正規制を強化し、投資家保護を図る。改正により市場の信頼を高め、健全な成長を促す」と述べ、市場の成熟に制度が追いつく必要があると指摘しました。

今後は国会での審議が主要な争点になります。成立すれば、施行時期や移行の実務を定める政省令の整備が進み、業界各社は開示体制や売買管理の見直しを迫られます。

参照:公式

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gemefi.town編集部

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