金融庁は2026年10月7日、暗号資産交換業の無登録業者をまとめた専用ページを公表し、暗号資産取引の利用者に対して、取引前に金融庁・財務局への登録の有無と警告歴を確認するよう呼びかけた。日本の居住者向けに暗号資産交換業を営む事業者は登録が必要で、無登録での営業は違法となる。
専用ページには、警告書の発出時点で資金決済に関する法律第63条の2に違反し、無登録で暗号資産交換業を行っていることが確認された事業者などが掲載されている。国内業者一覧の更新表記は2023年4月(令和5年4月)、海外所在業者一覧の更新表記は2026年9月(令和8年9月)で、国内一覧には株式会社ブリッジインベストメント、クリプトカレンシーワールドワイド株式会社、久積篤史の3者が含まれる。
直近では、香港所在のアイザカヤ・リミテッドに対する警告書発出が2026年9月1日に新着情報へ掲載された。同社はサービス名「IZAKA-YA」を運営する事業者とされている。
金融庁の注意喚起ページは2026年10月7日に更新され、登録を受けていない業者について、投資者保護のための態勢を当局が確認できないと説明している。無登録業者との取引では、出金拒否、法外な出金手数料の請求、連絡途絶などの相談が寄せられている。
利用者は、暗号資産交換業者登録一覧や金融事業者一括検索機能で登録の有無を確認し、無登録業者として警告を受けていないかも調べられる。無登録業者一覧に掲載されていない事業者でも、無登録の暗号資産交換業にあたる行為をしている場合がある。
参照:公式

