米国の主要規制当局は、GENIUS法で求められたステーブルコインの最終規則を2026年7月18日までに公布できませんでした。発行体や取引所は、具体的な規制要件が固まらないまま、2027年以降を見据えた対応計画を立てる必要があります。

GENIUS法は2025年7月18日に成立し、米財務省、連邦預金保険公社(FDIC)、通貨監督庁(OCC)、全米信用組合管理機構(NCUA)、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)、外国資産管理局(OFAC)などに対し、成立から1年以内に実施規則を最終化するよう求めていました。しかし、期限までに公表されたのは提案段階の規則で、発行体に適用される監督、準備資産、業務上の要件は最終版として確定していません。
この遅れは、米国内でステーブルコインを発行し、上場し、決済に利用する企業のコンプライアンス工程に影響します。法律の効力発生日は、最終規則の公布から120日後または2027年1月18日のいずれか早い日とされています。このため、最終規則が未確定でも、発行体や取引所は2027年1月18日を見据えて準備を進める必要があります。
発行体は、準備資産の管理、償還対応、監査・報告体制を整えなければならない一方、最終的な要件が見えない状況にあります。取引所や決済事業者も、取り扱うステーブルコインが新基準を満たすか判断するための具体的な基準を欠いています。今後は、提案規則への意見を踏まえ、各当局が最終規則をどの時期に、どのような内容でまとめるかが焦点となります。
米国外の発行体にも対応期限が設定されています。テザーなどの外国ステーブルコイン発行体は、2028年7月18日までに米国の基準へ適合することが求められ、適合しない場合は米国の取引所で取り扱いを制限される可能性があります。米国市場で広く流通するステーブルコインほど、規則の確定時期と適合条件が事業継続を左右する重要な判断材料になります。
次の焦点は、提案規則に対する意見募集を経て、各規制当局が最終規則を取りまとめる時期と内容です。発行体や取引所は2027年1月18日を基準に準備を進めつつ、外国発行体は2028年7月18日の期限を見据えて、米国市場での取り扱いを維持するための対応を具体化することになります。
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