選挙の当落やスポーツの勝敗を売買する「予測市場」が、世界で急速に広がっています。
米国では大手取引所グループが数千億円規模の出資を行い、日本でも国内企業がサービスを立ち上げました。
一方で、日本国内から金銭を賭ける形で参加すると、刑法の賭博罪に問われる可能性が指摘されています。
この記事では、予測市場の仕組みを押さえたうえで、賭博罪の条文と定義から「どこで合法と違法が分かれるのか」を整理します。
結論を先に示すと、自己資金を投じて結果に応じた払い戻しを受ける型は、賭博に当たると解される可能性が高いという見方が有力です。
そのため国内では、金銭を賭けない無料ポイント型のサービスが先行しています。
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。
予測市場とは?未来の出来事を売買する仕組み
予測市場は、将来の出来事の結果を売買する市場です。
売買される価格がそのまま「その出来事が起きる確率」を表す点に、通常の株式や商品先物との違いがあります。
予測市場とは|「起きる/起きない」を2択で売買する

予測市場で売買される単位を、イベント契約と呼びます。
イベント契約とは、特定の出来事が「起きるか、起きないか」の2択で価値が決まる契約のことです。
たとえば「特定の候補者が当選する」という契約は、当選すれば1ドル、落選すれば0ドルの価値になります。
この契約が0.6ドルで取引されていれば、市場参加者が当選確率を約60%と見ていることを意味します。
価格がそのまま確率として読める点が、予測市場が情報源として注目される理由です。
参加者は、自分が正しいと思う確率と市場価格の差を狙って売買します。
外した場合は損失が出るため、根拠のない予想では参加しにくい仕組みになっています。
予測市場と一般的なギャンブルの違い

予測市場は賭けの一種に見えますが、価格の決まり方に違いがあります。
競馬やブックメーカーでは、胴元が配当率を決めるか、賭け金の総額から手数料を引いて分配します。
予測市場では、参加者同士の売買で価格が決まり、運営者は場を提供して手数料を得ます。
| 項目 | 予測市場 | 一般的なギャンブル |
|---|---|---|
| 価格・配当の決まり方 | 参加者同士の売買で決まる | 胴元が設定する、または賭け金の総額から分配 |
| 運営者の収益源 | 取引手数料 | 控除率(賭け金から差し引く割合) |
| 途中での売却 | 結果が出る前に売却できる | 原則できない |
| 生まれるもの | 価格という確率の情報 | 勝敗と配当 |
ただしこの違いは、経済的な仕組みの話です。
日本の刑法が賭博に当たるかを判断するときは、価格の決まり方ではなく「偶然の結果に財産を賭けたか」を見ます。
この点は後半で詳しく扱います。
主要プラットフォーム|PolymarketとKalshiはどう違うのか
| 項目 | Polymarket | Kalshi |
|---|---|---|
| 出発点 | 暗号資産決済のオフショア型 | 米国の認可取引所として開始 |
| 決済手段 | ステーブルコイン(ブロックチェーン上) | 米ドル(銀行経由の入出金) |
| ICE等からの出資・調達 | ICEが最大20億ドルの出資枠を発表。2025年10月に10億ドル、2026年3月に6億ドルを実行 | シリーズEで10億ドル、シリーズFで10億ドルを調達 |
| 評価額 | 約80億ドル(2025年10月の出資前評価) | 220億ドル(2026年5月のシリーズF時点) |
| 月間取引高(2026年6月) | 米国外の本体で102.6億ドル、米国版で30.4億ドル | 315億ドル |
| 取引の中身 | 政治・経済・スポーツ・エンタメと幅広い | スポーツが中心 |
| 取引に占めるスポーツの割合 | 約38% | 約87% |
| 日本からの利用 | 日本は地理制限の対象。日本市場への参入意向が報じられている | 日本向けの提供なし |
| 米国での立ち位置 | 認可済み取引所QCEXを買収し、2025年12月に米国向けサービスを開始 | 2020年11月にCFTCから指定契約市場の指定を取得 |
世界の予測市場は、2つの大手が牽引しています。
同じ予測市場でも、規制の外から始まった型と、規制の内側で認可を受けて始まった型という成り立ちの違いがあります。
この違いは、後で扱う日本での扱いを理解する下地になります。
Polymarket|暗号資産で動く「クリプト発」の予測市場

Polymarket(ポリマーケット)は、ステーブルコイン(米ドルなどに価格が連動するデジタル通貨)で決済する予測市場です。
取引はブロックチェーン上で処理され、銀行口座を経由しません。
米国では2022年に商品先物取引委員会(CFTC)と和解し、米国居住者向けの提供を止めた経緯があります。
その後、認可済みの取引所を買収して米国市場に復帰しました。
出資面では、ニューヨーク証券取引所の親会社であるインターコンチネンタル取引所(ICE)が2025年10月に最大20億ドルの出資枠を発表しました。
このときのPolymarketの評価額は、出資前の時点で約80億ドルとされています。
Kalshi|米CFTCの認可を受けた「規制下発」の予測市場

Kalshi(カルシ)は、米国の規制下で認可を受けて始まった予測市場です。
2020年11月にCFTCから指定契約市場(DCM)の指定を受けており、イベント契約の取引に特化した米国初の認可取引所となりました。
決済は米ドル建てで、入出金は銀行を経由します。
暗号資産やウォレットを使わないため、証券口座に近い感覚で利用できる点が特徴です。
資金調達も加速しました。
2026年5月のシリーズFでは10億ドルを調達し、評価額は220億ドルに達しています。
予測市場が世界で注目される理由
予測市場が注目される理由は、2つあります。
1つは、金銭的な損得が絡むことで参加者が本音の見通しを出しやすくなる点です。
もう1つは、その見通しが価格という形でリアルタイムに集まる点です。
集合知が世論調査より速く動く場面がある

世論調査は、調査から公表まで時間がかかります。
予測市場の価格は、ニュースが出た瞬間に動きます。
外せば損をするという仕組みが、参加者に本音での予想を促します。
そのため、報道機関が選挙報道の補助データとして市場価格を引用する例も出ています。
世界の予測市場の月間取引高は、2026年6月に初めて500億ドルを超えました。
ただしこの月はワールドカップによる押し上げがあり、平常月の水準ではありません。
ただし精度には限界もあります。
参加者が偏った層に集中すれば、市場価格もその層の見方に引っ張られます。
大手の売買の中心がスポーツである実態を踏まえると、すべての分野で精度が高いと考えるのは早計です。
日本の賭博罪の基本|何が「賭博」に当たるのか
ここから日本の法律の話に入ります。
まず賭博罪そのものの内容を押さえ、次の章で予測市場に当てはめます。
刑法185条・186条の条文と罰則

賭博に関する刑法の規定は、185条から187条までです。
条文と罰則を並べると、賭ける側より場を提供する側が重く罰せられる構造が見えます。
| 条文 | 対象となる行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 185条(賭博) | 賭博をした者 | 50万円以下の罰金または科料 |
| 186条1項(常習賭博) | 常習として賭博をした者 | 3年以下の拘禁刑 |
| 186条2項(賭博場開張等図利) | 賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図った者 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 187条1項(富くじ発売) | 富くじを発売した者 | 2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金 |
185条には、ただし書きが付いています。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」という例外です。
この例外の範囲は、後の項で扱います。
賭博の定義|「偶然の勝敗により財産の得喪を争う」とは

賭博とは、2人以上の者が偶然の勝敗により財産の得喪を争う行為を指すと解されています。
分解すると、2つの要素になります。
1つ目は、勝敗が偶然の事情によって決まることです。
判例・通説では、当事者が勝敗を確実には予見できず、自由に支配できない状態であれば、この要素を満たすとされています。
2つ目は、財産の得喪を「争う」ことです。
勝った側が財産を得て、負けた側がそれを失うという関係が必要になります。
この関係は、参加者同士の間でも、主催者と参加者の間でも認められ得ます。
「争う」といえるためには、当事者の双方が損失の危険を負うことが必要と解されています。
賭博に当たらない場合も残る2つの論点|富くじと「一時の娯楽」

賭博に当たらない場合でも、論点が2つ残ります。
1つが、富くじ(187条)です。
一方だけが損失の危険を負う関係であれば、賭博には当たりません。
しかし主催者が損失の危険を負わず、集めた代金を抽選などで参加者の一部に分配する形は、富くじとして規制される可能性があります。
つまり、一方だけがリスクを負う形にすれば規制を免れる、とは限りません。
もう1つが、185条ただし書きの例外です。
この例外も、範囲は狭いと解されています。
例外に当たるかは、価値がごく僅かであることと、その場ですぐ消費されるものであることの2点から判断されます。
飲食物がその典型です。
現金や暗号資産は、原則としてこの例外に当たらないと整理されています。
そのため「少額なら大丈夫」という判断は成り立ちません。
予測市場は日本で合法なのか|3つの分岐点
ここまでの内容を、予測市場に当てはめます。
日本での扱いは、3つの分岐点で分かれます。
分岐点①|自己資金を投じて結果に応じた給付を受けるか
最も重要な分岐点は、参加者が自分のお金を出しているかどうかです。
自己資金を投じ、結果に応じて払い戻しを受ける形であれば、賭博の要素を満たしやすくなります。
将来の出来事の結果は当事者にとって不確実であり、偶然性の要素を満たします。
勝った側が払い戻しを受け、外した側が投じた資金を失うため、財産の得喪を争う関係も生じます。
このため、金銭を賭ける型の予測市場は賭博に当たると解される可能性が高いという見方が有力です。
一方、参加が無料で自己資金を失うことがない形であれば、負けた側が財産を失う関係がないため、「得喪を争う」という要素を欠くと整理できます。
この整理が、国内サービスの設計につながっています。
分岐点②|公営競技・宝くじはなぜ合法なのか
日本には、賭けが認められている分野があります。
競馬・競輪・競艇・オートレース、スポーツくじ、宝くじです。
これらが処罰されないのは、賭博に当たらないからではありません。
競馬の開催も賭博に該当し得る行為です。
ただし競馬法が正当な目的と運営主体を定めて適正な運営を求めているため、正当業務行為(刑法35条)として違法性が阻却されると整理されています。
| 分野 | 根拠となる法律 |
|---|---|
| 競馬 | 競馬法 |
| 競輪 | 自転車競技法 |
| 競艇 | モーターボート競走法 |
| オートレース | 小型自動車競走法 |
| スポーツくじ | スポーツ振興投票の実施等に関する法律 |
| 宝くじ | 当せん金付証票法 |
つまり日本の制度は、賭博を原則として禁止したうえで、特別法が要件を定めて運営を認めたものだけ違法性が消える形になっています。
予測市場を認める特別法は存在しません。
そのため「競馬が合法なら予測市場も合法のはず」という理屈は成り立ちません。
分岐点③|海外運営でも国内から賭ければ処罰対象になり得る
3つ目の分岐点は、運営元がどこにあるかです。
結論として、運営元が海外であることは免責の理由になりません。
日本国内から接続して賭博を行えば、賭博罪の対象になり得ます。
この考え方は、オンラインカジノについて警察庁が明確に示しています。
海外で合法的に運営されているサービスであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪だという内容です。
規制も動きました。
2025年9月25日から、違法なオンラインギャンブルの場を提示する行為と、そこへ誘導する情報を発信する行為が禁止されました。
根拠はギャンブル等依存症対策基本法9条の2です。
ただしこの規定に罰則はありません。
禁止規定は置かれたものの、違反しても直接の刑罰が科される仕組みにはなっていません。
対象は違法なオンラインギャンブルに限られ、情報の提示の機会を提供しているにすぎない者は除かれています。
それでも、海外サービスへの誘導という行為類型が法律上明記された意味は小さくありません。
諸外国では予測市場をどう扱っているか
各国の扱いは分かれています。
金融商品として認める国と、ギャンブルとして規制する国に大きく二分されます。
| 国・地域 | 扱い |
|---|---|
| 米国 | 連邦レベルでは先物取引として規制。州単位では賭博として争う動きが続いている |
| 英国 | ギャンブル規制の対象に該当し得るとの見解が示されている |
| ドイツ | 賭博規制に基づき、現行の予測市場は違法として扱われている |
| シンガポール | 違法な賭博として扱い、2025年1月にアクセスを遮断 |
| 日本 | 特別法がなく、刑法の賭博罪に当たり得るグレーゾーン |
予測市場を正面から認める制度を持つ国は、まだ限られています。
グレーゾーンを避ける国内サービスの設計
日本で予測市場を事業化しようとする動きは出ています。
その多くが、賭博罪に触れない形を模索しています。
無料ポイント型という選択肢
国内で先行しているのが、無料ポイント型です。
ゲーム事業を手掛けるgumiは、完全無料の予測エンタメサービス「ヨソクヒロバ」を2026年6月に開始しました。
参加には無料で配布される専用ポイントを使い、予想が当たると別のポイントが得られます。
得られたポイントは電子マネーなどに交換できます。
この形が取られたのは、自己資金を投じて結果に応じた利益を得る関係を避けるためです。
参加者が自分の財産を失わない形であれば、賭博の要素である「得喪を争う」関係を欠くという整理になります。
同社は、法律事務所・弁護士との検討を経てサービスを設計したと説明しています。
ただしこれは事業者側の説明であり、監督官庁が適法と判断したわけではありません。
「無料ポイント型ならすべて合法」と一般化はできない点に注意が必要です。
金商法のデリバティブとして扱う道はあるか
もう1つの論点が、予測市場を金融商品として扱えるかどうかです。
米国では、イベント契約を先物取引の一種として連邦の規制下に置く整理が取られています。
日本でこの道を取るなら、金融商品取引法上のデリバティブ取引(原資産の価格変動から派生する金融取引)として扱えるかが論点になります。
しかし現行法では、選挙結果やスポーツの勝敗を対象とするデリバティブは想定されていません。
予測市場を金融商品と見るか娯楽と見るかは、日本ではまだ決着していない論点です。
日本から予測市場に関わるときの注意点
ここでは、実際に関心を持った人が踏まえるべき点を整理します。
海外プラットフォームへの入金・取引のリスク
海外の予測市場に日本から入金して取引すると、賭博罪に問われる可能性があります。
法的なリスクに加えて、実務上のリスクもあります。
日本が地理制限の対象になった場合、保有しているポジション(建玉)や残高の扱いが不透明になります。
建玉とは、決済されずに残っている取引のことです。
Polymarketは日本を地理制限の対象としており、日本からの新規注文が通らない状態が報告されています。
この制限は日本の当局の命令によるものではなく、事業者側の措置とみられています。
事業者側の措置であっても、日本国内から賭ける行為が賭博罪に当たり得るという評価は変わりません。
データ閲覧・情報利用にとどめるという選択
賭けずに市場データだけを見る使い方があります。
口座開設も入金もせず、公開されている価格を情報として参照する形です。
価格は「市場がその出来事をどの程度の確率と見ているか」を示すため、情報源としての価値があります。
この使い方であれば、賭博の要素である財産の得喪が生じません。
日本国内から関わるなら、この範囲にとどめるのが最も安全です。
税務の扱いで論点になる点
利益が出た場合の税務も論点になります。
日本の税制では、違法な行為から生じた所得であっても課税の対象になると考えられています。
所得区分については、一時所得と雑所得のどちらに当たるかで扱いが変わります。
継続的に取引を行っている場合は、雑所得として扱われる可能性があります。
暗号資産で決済する形の場合、暗号資産自体の損益計算も重なります。
税務の判断は個別事情で変わるため、税務署または税理士への確認が必要です。
今後の展望|日本で予測市場は解禁されるか
日本の扱いが今後変わる可能性はあります。
現時点で見えている動きを整理します。
国内事業者が置かれている状況
日本では、予測市場を正面から扱う法制度の議論はまだ初期段階にあります。
有識者や事業者の間では、海外プラットフォームが日本語対応を進めるなかで国内事業者が出遅れることへの懸念が示されています。
金融庁の作業部会では暗号資産制度の見直しが議論されていますが、予測市場はまだ議題に上がっていません。
Polymarketの日本参入と2030年という目標
Polymarketは日本市場への参入に動いています。
日本市場の担当としてMike Eidlin氏が関与すると報じられており、2030年までの規制認可の取得を目標に掲げています。
これらは報道ベースの情報で、同社の公式発表ではありません。
日本からのアクセスを制限しながら参入準備を進めるという、一見矛盾した動きになっています。
規制を回避せず正面から認可を取りに行く姿勢は、同社が米国でQCEXを買収して認可を得た経緯と同じ道筋です。
国内発サービスが先行する可能性
制度が固まるまでの間は、国内の無料ポイント型が先行する見込みです。
金銭を賭けない形であれば現行法の下でも運営でき、利用者の裾野を広げられます。
制度が整った段階で有償型へ移行する道も残ります。
よくある質問
Q. 日本からPolymarketを使うと逮捕されますか?
日本国内から金銭を賭ける形で参加すれば、賭博罪に問われる可能性があります。運営元が海外であることは免責の理由になりません。
Q. 市場の価格を見るだけなら違法ですか?
賭けずに公開されている価格を見るだけであれば、財産の得喪が生じないため賭博には当たりません。
Q. 競馬が合法なのに、なぜ予測市場は違うのですか?
競馬は競馬法という特別法が運営を許容しているため、正当業務行為として違法性が阻却されると整理されています。予測市場にはこうした特別法がありません。
Q. 無料のポイントで遊ぶ形なら問題ありませんか?
参加者が自分の財産を失わない形であれば、賭博の要素を欠くと整理されています。ただし適法性は個々のサービスの中身によるため、一般化はできません。
Q. 利益が出たら税金はかかりますか?
違法な行為による所得であっても課税対象と考えられています。所得区分は個別事情で変わるため、税務署または税理士に確認してください。
Q. 日本でも将来的に解禁されますか?
金融商品として制度に組み込むか賭博として規制するかの議論が続いており、方向性は定まっていません。
まとめ
予測市場は、将来の出来事の結果を売買し、価格が確率を表す仕組みです。
世界ではPolymarketとKalshiが牽引し、月間取引高はワールドカップのあった2026年6月に500億ドルを超えました。
日本では、金銭を賭ける形は刑法の賭博罪に当たると解される可能性が高く、運営元が海外でも同じです。
競馬や宝くじが処罰されないのは特別法が運営を許容しているためで、予測市場にはこうした法律がありません。
国内では金銭を賭けない無料ポイント型が先行しており、制度の議論はこれからです。
日本から関わるなら、市場データを情報として参照する範囲にとどめるのが安全な選択になります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の法的判断については弁護士に、税務の取り扱いについては税務署または税理士にご確認ください。

