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米CFTC、個別株の無期限先物の取引開始を容認

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米商品先物取引委員会(CFTC)のマイケル・S・セリグ委員長は、2026年11月3日、個別株に連動する無期限先物「エクイティ・パープス」が、条件を満たす米国登録取引所で初めて取引を開始できると発表した。

CFTCが個別株無期限先物の取引開始を容認。CFTCとSECの二重登録、原則45日間の審査と延長規定、CMAの提訴を整理した図解

対象の取引所には、CFTCの指定契約市場(DCM、先物取引所の登録区分)としての登録に加え、証券先物商品を扱う全国証券取引所として米証券取引委員会(SEC)にも届出登録していることが求められる。CFTCは対象契約について、規則40.3に基づき2000年商品先物近代化法(CFMA)上の証券先物商品として承認されたとみなし、商品取引所法と連邦証券法、両当局の規制が適用されるとしている。

「みなし承認」は、原則45日間の審査期間中に不承認通知がなければ、適用される審査期間の終了時に承認されたものとして扱う仕組みを指す。規則40.3は、追加45日までの延長や、申請者が書面で同意する延長も定めている。

業界団体SIFMAは11月3日、無期限先物には既存の個別株先物と重要な違いがあるとして、SECとCFTCに取引開始前の追加検討と公開意見募集を要請した。検討対象には、現物株式市場の流動性や価格形成、投資家保護、市場をまたぐ価格操作のリスク、商品の法的分類を挙げている。

業界団体キャピタル・マーケッツ・アライアンス(CMA)は同日、承認の取り消しを求めてニューヨーク南部地区連邦地裁に提訴したと発表した。CMAは、対象商品はSECが専属管轄する証券ベース・スワップに当たり、承認は行政手続法に反するなどと主張し、訴訟中の承認の効力停止も求めている。シーボーは同日、この法的措置への参加を表明した。

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参照:CFTC

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