シンシア・ルミス上院議員は9月10日、630ページの改定案を公表しており、交換業者や分散型金融関連サービス、信用組合が米国でどの当局の監督を受け、登録や記録保存を求められるかを左右する審議の入口となる。
改定案は、実態として単一の者や共同支配者が機能や運用を大きく変えられる非分散型のディーファイ取引プロトコルを定義している。商品先物取引委員会は証券取引委員会と財務省と協議し、支配者に対する商品取引所法上の登録、行為規制、開示、記録保存、監督の適用方法を個別の規則で定める。分散台帳システムやソフトウェアコードそのものには、登録を求めない規定も置いた。
信用組合では、連邦信用組合が既存法で認められた活動、商品、サービスを行う際、デジタル資産や分散台帳を利用できることを示した。新しい業務権限を広げる条文ではなく、監督当局の権限を維持したまま、既存業務で暗号資産関連技術を使える範囲を整理する内容となる。
倫理規定は独立した区分で盛り込まれた。米司法長官による民事執行、州司法長官と私人による訴権を認めない条項、2029年1月20日正午のサンセット条項が含まれる。7月22日版をめぐっては、民主党の7上院議員が倫理、消費者保護、不正金融、利益相反、市場の公正性の強化を求めていた。ルミス議員は、民主党側の要請を受けて100件超の変更を含めたと説明している。
クラリティ法案が上院で前に進むには、まず9月15日の討論終結で60票の壁を越える必要がある。その後も法案審議、修正、上院での最終採決、必要に応じた下院との調整、大統領署名が残る。
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