韓国FSCによるトークン証券制度の段階導入を表す韓国国旗

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韓国FSC、トークン証券制度を2027年2月から私募MMF・社債で開始

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韓国金融委員会(FSC)は2026年9月4日、2027年2月4日の改正電子証券法施行に合わせ、トークン証券制度を機関投資家向けの私募MMFと私募社債から段階的に始める方針を公表した。既存の株式、債券、ファンドを一斉にトークン化するのではなく、運用の安定性を確かめながら対象を広げる計画で、韓国のデジタル証券市場は小口投資向けの商品から資本市場の中核商品へ広がる制度整備に入る。

韓国FSCが2027年2月4日から始めるトークン証券制度の3段階ロードマップ

FSCは同日午前10時、韓国預託決済院(KSD)ソウル事務所で民官合同のトークン証券協議体第3回会合を開き、これまでの議論をまとめた「トークン証券政策方向」を示した。会合はクォン・デヨンFSC副委員長が主宰し、金融監督院、KSD、金融保安院、金融投資協会、フィンテック産業協会、情報通信技術協会、学界・研究機関、法曹界の専門家が参加した。

改正電子証券法は、トークン証券を「分散台帳登録株式等」として制度に組み込む。トークン証券は証券の中身ではなく、ブロックチェーンなどの分散台帳に記録して発行・流通させる形式を指す。小口投資証券でも既存の電子証券として発行されればトークン証券には当たらず、株式や社債のような定型証券でも分散台帳で発行されればトークン証券になる。

2027年2月の第1段階では、ファンドと債券について機関投資家専用の私募方式から始まる。対象は私募MMF(短期金融商品で運用する投資信託)と私募社債で、一般投資家向けの公募証券へ最初から広げる仕組みではない。株式では、電子証券として発行済みの非上場株式をKSDまたは信託業者に信託し、その受益権をトークン証券として発行する信託方式を使う。株式の議決権や配当など複雑な権利管理は既存の電子証券システムで扱い、トークン証券インフラでは信託受益権を管理するハイブリッド型になる。

公募の小口投資証券は、第1段階からトークン化が認められる。小口投資は、基礎資産や事業の収益を複数の投資家で分け合う仕組みで、株式や社債に比べて権利関係が比較的単純なため、初期の対象に入った。非金銭信託収益証券では、同一種類で目的や基準がはっきりした資産に限り、複数の基礎資産をまとめる集合化(プーリング)が条件付きで可能になる。不良資産の混入禁止、個別資産ごとの情報提供、発行・流通時の公示、利益相反防止も求められる。

一般投資家向けの保護策も数値で示された。公募時の1人当たり申込限度は、標準例として3,000万ウォンと発行額の5%のうち小さい金額が挙げられている。店頭取引所での一般投資家の取引限度は、取引所ごとの年間純買付額で1億ウォンとなる。年間純買付額は、総買付額から総売却額を差し引いた金額を意味する。

参照:fsc.go.kr

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gamefi.town編集部

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