米証券取引委員会(SEC)は2026年9月17日、トークン化されたNMS株式を参加者限定のAMM(自動マーケットメイカー)で二次取引できる「イノベーション免除」を発表した。NMS株式は、米国の全国市場システムで取引される株式を指す。対象は条件を満たす取引会場と流動性提供者で、免除の期限は2031年9月17日までとなる。米国株トークンを誰でも自由に売買できるようにした措置ではない。

対象となる会場は「TSV」と呼ばれる。TSVは、参加基準を満たした人が、AMMを使ってトークン化株式を売買する場となる。AMMは、流動性提供者などが資産を預けたプールを使い、買い手と売り手を個別に合わせずに取引を成立させる仕組みを指す。
SECは、条件を守るTSVを証券取引所法上の「取引所」の定義から、プールに自己資金で流動性を供給する一定の事業者を「ディーラー」の定義から、それぞれ一時的に除外した。トークン化株式は引き続き証券であり、詐欺や相場操縦を禁じる規制も適用される。
今回の措置で、米国内でトークン化株式をAMMで二次取引する際の条件が具体化された。事業者はその条件の下で取引を試し、SECは実際の価格や出来高、通常の株式市場への影響を見ながら、将来のルールを検討できる。
TSVで扱えるのは、通常の株式と同じ会社持分や配当、議決権などを保有者に与えるトークン化NMS株式となる。たとえば、ある企業の株価を追うだけで株主としての権利がない合成トークンは対象外となる。
発行会社と無関係の第三者がトークン化した銘柄を扱う場合、TSVは発行会社に書面で通知し、通知が届いてから少なくとも30日待つ必要がある。その間に発行会社が異議を出せば、取引は始められない。TSV上での新規発行や当初募集も認められていない。
取引に使うスマートコントラクトは公開され、監査できる必要がある。基盤となるブロックチェーンが公開型でも、TSVで売買できるのは会場の参加基準を満たした人に限られる。
取扱銘柄数と出来高にも上限がある。比較的流動性の高いティア1は最大75銘柄で、各銘柄のTSVでの出来高は通常株式の前月平均日次出来高の0.25%までとなる。ティア2は最大250銘柄、同2.5%までで、関連するTSVの取引分も合算する。SECは、AMMの価格が通常の株価から離れる場合を踏まえて上限を設けた。
TSVは取引価格や数量などを取引後10分以内に公開し、過去30日分のデータを無料で確認できるようにする。原株が主要上場取引所で売買停止になれば、対応するトークン化株式の取引も止めなければならない。
今回の命令は、特定の企業やサービスに営業開始を認める個別認可ではない。TSVは運営開始の少なくとも30日前に予定を公表し、公表から1営業日以内にSECにも書面で知らせる必要がある。SECはこの時限的な枠組みに対する意見を募っており、取引の実態を踏まえて次の制度を検討する。
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