金融庁は2026年9月1日、IZAKAYAを運営する香港のIzakaya Limitedに対し、日本居住者向けに登録なしで暗号資産交換業(暗号資産の売買・交換などを業として扱う事業)を行っていたとして警告書を出した。利用者にとっては、IZAKAYAが国内登録業者ではない事実を確認し、資産を預ける先の監督体制を見直す契機となる。

金融庁の公表ページには、令和8年9月1日付で「Izakaya Limitedに対する警告書の発出について」が載った。警告書は、商号をIzakaya Limited、所在地を香港・九龍のRoom 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kongとし、代表者は不明としている。
発端となったのは、利用者から出金できない、または処理が遅れているとの報告が相次いだことだ。利用者側では申請から日数が経っても着金しないとの報告が複数出ていた。JPYCの岡部氏は、利用者から連絡を受けているとし、自身の把握範囲では「金額が想定より大きい」との見方を示した。岡部氏が8月24日に金融庁に情報提供したと説明。
そして今回、金融庁が9月1日にIzakaya Limitedへの警告を公表した流れとなる。
レンディング「IZAKAYA」、出金停止トラブルの報告相次ぐ
参照:公式
