金融庁の2026年4〜6月期の相談集計で、暗号資産を含む投資名目の詐欺的な勧誘が1,961件に上り、8割超の1,616件が被害ありに分類され、相談段階から損失を訴えるケースが大半を占めた。金融庁は9月11日、金融サービス利用者相談室に寄せられた投資商品等・暗号資産等関連の相談状況を公表した。
同期間の相談等受付件数は全体で15,418件となり、前期の15,765件から347件減った。1日平均では253件だった。金融庁チャットボットへのアクセスは9,835件で、4月が3,588件、5月が3,233件、6月が3,014件となった。
分野別では、投資商品等に関する相談が5,603件で全体の36%を占め、前期から154件増えた。暗号資産(仮想通貨)等に関する相談は1,374件で全体の9%となり、前期から92件減少した。暗号資産等の相談では、個別取引・契約の結果に関するものが991件で72%を占めた。行政に対する要望等は158件で12%だった。投資商品等では、行政に対する要望等が2,548件、個別取引・契約の結果に関するものが1,762件となった。登録を偽る業者や無登録業者に関する相談も279件あった。
詐欺的な投資勧誘の年齢別内訳では、50代が383件で最も多く、このうち335件が被害ありに分類された。60代は372件中321件、70代以上は355件中287件、40代は228件中193件だった。20代以下でも111件の相談があり、83件が被害ありとされた。年齢不明は353件で、うち267件が被害ありだった。
被害の有無は情報提供者の主張に基づく分類で、金融庁が個別事案ごとに被害事実を認定したものではない。被害なしに分類されたものは345件で、情報提供も含まれる。警察庁が集計するSNS型投資詐欺の認知件数や被害額とは対象範囲が異なり、今回の数字は金融サービス利用者相談室に寄せられた相談に限られる。
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