金融庁は2026年8月31日、特定信託受益権(信託型ステーブルコイン)に係る信託について、受益者等の変更時などに受託者が一部の税務書類を提出不要とする措置が令和9年度税制改正要望に盛り込まれた。信託型ステーブルコインは、法定通貨と価値が連動する決済手段で、発行額相当の裏付け資産が信託財産として保有される。

提出不要とする対象は「信託に関する受益者別調書」と「信託の計算書」の2種類となる。現行制度では、受託者がこれらの書類を税務署長へ提出する。受託者は、信託財産に属する財産の管理または処分など、信託目的の達成に必要な行為を担う。
令和9年度税制改正に向けた行政側の要望段階となる。制度化された場合、対象となる受託者について、受益者等の変更時などに該当書類を提出する実務が不要となる。
日本では2022年にステーブルコインに関する規制が導入され、信託型ステーブルコインについても発行額相当の裏付け資産の保有などが制度化された。特定信託受益権は不特定多数の間で移転する性質があり、受託者が受益者情報や変更を常に把握しにくい。今回の要望は、この性質と受託者に税務書類の提出を求める仕組みとのずれを見直す内容となる。
令和9年度税制改正要望項目は今後、政府・与党の税制改正作業で検討対象となる。金融庁の要望公表時点では、提出不要の扱いが実現するかは決まっていない。
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