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SEC、仮想通貨の新規則案で2つの免除とセーフハーバー提示

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米証券取引委員会(SEC)の新規則案「レギュレーション・クリプト・アセット(暗号資産規則)」は、暗号資産に関係する一定の「対象投資契約」について、証券登録なしで資金調達できる2つの免除と、投資契約が終わったと扱うセーフハーバーを示し、米国でトークン発行やネットワーク開発を進める企業の手続き・費用負担を左右する。SECは同案を2026年8月18日に提案した。非証券の暗号資産が発行者の表明や約束を伴う投資契約の対象として販売された場合に、その投資契約を終了したとみなす条件も盛り込まれた。

SECの暗号資産新規則案に含まれる2つの登録免除とセーフハーバーを整理した図解

2つの資金調達免除のうち、スタートアップ免除は一回限りの枠で、4年間に最大500万ドルを調達できる。もう片方の免除は、12カ月で最大7500万ドルまでの調達を対象にする。いずれも暗号資産に関係する一定の対象投資契約について、証券法上の登録を経ない募集経路を認める案となる。両免除では原則ベースの開示が必要となり、資金調達免除では財務諸表の提出と継続報告も求められる。

もう一つの柱は、非証券の暗号資産が発行者の表明や約束を伴う投資契約の対象として販売された後でも、提案条件を満たせば、その対象投資契約が終わり、暗号資産は当該投資契約の対象ではないと扱うセーフハーバーとなる。投資契約は、金銭を共同事業へ投じ、他者の本質的な経営努力から生じる利益を合理的に期待する取引を指す。セーフハーバーを使うには、発行者が約束した本質的な経営努力を完了または恒久的に停止し、新たな同種の表明や約束をせず、その意思もないことが条件となる。発行者は、判断根拠を記載した移行報告書もSECへ提出しなければならない。今回の案は、対象投資契約が終了したと判断できる条件と通知手続きを定める内容となる。

この提案は、SECの「プロジェクト・クリプト」構想に含まれる。2026年3月に示された暗号資産関連の解釈指針ともつながり、トークン発行、資金調達、流通後の法的扱いを規則で整理する流れにある。最終規則ではないため、業界団体、発行体、投資家、取引関連事業者からの意見が内容に反映される余地が残る。

パブリックコメントの期限は2026年10月20日となる。連邦官報に掲載された同年8月21日から60日間、意見を受け付ける。コメント期間の終了後、SECは寄せられた意見を踏まえ、規則案を修正するか、最終規則化へ進むかを判断する。

参照:公式

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gamefi.town編集部

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